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火災予防条例(例)の厨房設備の清掃

対象の地域: 全国の市町村が条例を定める際の参考となるひな形(法的拘束力はなく、各条例が個別に定める)

01条文

天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号) 第3条の4第1項第3号(天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は容易に清掃できる構造)・第3条の4第1項第4号(天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理)

02清掃・維持管理の要点

厨房設備(レンジ・フライヤー・かまど等)の天蓋と、そこにつながる排気ダクトの内側の油脂を清掃し、火災予防に支障がない状態を保つことを求める。あわせて天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は清掃しやすい構造にする。

03清掃の頻度

現行条文には清掃頻度の数値はない。令和8年7月の改正(調理器具の周囲で使う排気ダクト等の管理)に伴う消防庁の助言通知では、グリス除去装置と排気取入口までのダクトは営業日ごとに点検・清掃、それ以外の部分は6か月に1回程度(グリス除去装置等が適切に設置されている場合)または1か月に1回程度(その他の場合)の目視点検を行い、油脂の厚さが0.4mm程度に達したら清掃する、という例を示している。これは助言(目安)であり法令上の義務ではない。

要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。

出典・確認日