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火災予防条例(例)の厨房設備の清掃
対象の地域: 全国の市町村が条例を定める際の参考となるひな形(法的拘束力はなく、各条例が個別に定める)
01条文
天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号) 第3条の4第1項第3号(天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は容易に清掃できる構造)・第3条の4第1項第4号(天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理)
02清掃・維持管理の要点
厨房設備(レンジ・フライヤー・かまど等)の天蓋と、そこにつながる排気ダクトの内側の油脂を清掃し、火災予防に支障がない状態を保つことを求める。あわせて天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は清掃しやすい構造にする。
- 令和8年7月3日付けの消防予第278号で、条例(例)の第18条・第19条・第20条・第21条(液体・固体・気体燃料と電気の器具)に、調理に用いる器具の周囲の排気ダクト・グリス除去装置等に油脂が付着しないよう管理する旨の項(第3項)を追加するよう示した。施行期日の例は令和9年4月1日。各自治体が条例改正して初めて効力を持つ。
- この改正は焼肉店などの客席の七輪・コンロ上に設ける『上引き排気ダクト』を主な対象とする。具体的な点検・清掃の例は消防予第279号(助言)に示されている。
- グリス除去装置の下端は火源から80cm以上1m以下に設ける例が示されている(消防予第279号)。
- 火炎伝送防止装置は防火ダンパーまたは自動消火装置を指す(消防予第206号)。
03清掃の頻度
現行条文には清掃頻度の数値はない。令和8年7月の改正(調理器具の周囲で使う排気ダクト等の管理)に伴う消防庁の助言通知では、グリス除去装置と排気取入口までのダクトは営業日ごとに点検・清掃、それ以外の部分は6か月に1回程度(グリス除去装置等が適切に設置されている場合)または1か月に1回程度(その他の場合)の目視点検を行い、油脂の厚さが0.4mm程度に達したら清掃する、という例を示している。これは助言(目安)であり法令上の義務ではない。
要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。
出典・確認日
- 総務省消防庁「厨房設備等の基準に関する検討部会 資料1(火気器具上部に設ける排気ダクトについて)」(確認日 2026-10-18) — 現行の火災予防条例(例)第3条の4第1項第3号・第4号の条文を引用している検討会資料
- 総務省消防庁「火災予防条例(例)の一部改正について(通知)(令和8年7月3日付け消防予第278号)」(確認日 2026-10-18) — 第18~21条に調理器具周囲の排気ダクト等の管理を追加。施行期日の例は令和9年4月1日
- 総務省消防庁「上引き排気ダクト等の適切な管理に関する運用について(通知)(令和8年7月3日付け消防予第279号)」(確認日 2026-10-18) — 消防組織法第37条に基づく助言。点検・清掃の頻度例を記載
- 総務省消防庁「改正準則の運用について(平成3年10月8日付け消防予第206号)」(確認日 2026-10-18) — 準則第3条の4(厨房設備の位置・構造・管理)新設時の運用通知