RULES / 火災予防条例

火災予防条例の清掃義務

飲食店などの厨房設備の排気ダクト・フード・グリス除去装置について、各市町村の火災予防条例が定める清掃・維持管理の決まりを、消防本部ごとに条文と公式の案内から整理しました。

ここに書いたのは条文と消防本部の公式の案内の要約です。設備の規模・用途によって求められる内容は変わります。具体的な判断は、所在地を管轄する消防署にご確認ください。

01全国の基準になる「火災予防条例(例)」

多くの市町村の火災予防条例は、総務省消防庁が示す「火災予防条例(例)」をもとに作られています。

天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号) 第3条の4第1項第3号(天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は容易に清掃できる構造)・第3条の4第1項第4号(天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理)

厨房設備(レンジ・フライヤー・かまど等)の天蓋と、そこにつながる排気ダクトの内側の油脂を清掃し、火災予防に支障がない状態を保つことを求める。あわせて天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は清掃しやすい構造にする。

条文と出典の詳細 →

02消防本部ごとの整理

03清掃の頻度について

確認した条例はいずれも、清掃して「火災予防上支障のないように」維持管理することなどを定めていて、清掃の回数そのものは定めていません(名古屋市は「定期的に清掃すること」と規定)。次の表は、消防庁や消防本部が公式の案内で示している頻度・目安の整理です。いずれも助言や目安で、条例上の回数の義務ではありません。

消防本部公式に示された頻度・目安
総務省消防庁(火災予防条例(例))現行条文には清掃頻度の数値はない。令和8年7月の改正(調理器具の周囲で使う排気ダクト等の管理)に伴う消防庁の助言通知では、グリス除去装置と排気取入口までのダクトは営業日ごとに点検・清掃、それ以外の部分は6か月に1回程度(グリス除去装置等が適切に設置されている場合)または1か月に1回程度(その他の場合)の目視点検を行い、油脂の厚さが0.4mm程度に達したら清掃する、という例を示している。これは助言(目安)であり法令上の義務ではない。
東京消防庁東京消防庁のガイドラインは、点検の目安として、天蓋・グリス除去装置など外から見える部分は日常的に、排気ダクト内部など確認しにくい部分は概ね1年ごとに点検するよう示し、頻度は店舗の規模や使用状況に応じるとしている。点検の目安であって法令上の義務ではない(清掃の頻度を条文は定めていない)。
名古屋市消防局条文は『定期的に』清掃と定めるのみで、具体的な間隔(日数・月数)は条文上書かれていない(指導基準での数値は未確認)。
福岡市消防局条文に頻度の数値はない。市消防局の飲食店向けページは、メーカー推奨の方法で定期的に清掃すること、清掃頻度を定めて定期的に行うことを呼びかけている(数値の目安は記載なし。要請・推奨であり条文上の頻度規定ではない)。

出典・確認日