GUIDE
ダクト清掃の基礎
「換気ダクトの清掃」と一口にいっても、飲食店の厨房の排気と、ビルの空調・換気では、関わる決まりも頼む業者も違います。まず違いを整理します。
01厨房とビル、2 つのダクト
| 項目 | 厨房の排気ダクト | ビルの空調・換気ダクト |
|---|---|---|
| たまるもの | 調理で出る油煙の油分 | 空気中のほこりなど |
| 主な決まり | 市町村の火災予防条例(厨房設備) | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法) |
| 業者の目安 | 公式サイトに厨房・フード・グリス清掃を明記している事業者 | 「建築物空気調和用ダクト清掃業」の登録業者 |
| 当サイトでは | 厨房ダクト対応で探す | 登録業者で探す |
02厨房の排気ダクト
加熱調理の上にあるフード(天蓋)から吸い込まれた油煙は、グリス除去装置(グリスフィルターなど)で油分を取り除いたうえで、排気ダクトと排気ファンを通って屋外へ出ます。取りきれない油分はダクトの内側にたまっていきます。
全国の市町村の条例のもとになる「火災予防条例(例)」は、厨房設備について 第3条の4第1項第3号(天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は容易に清掃できる構造)・第3条の4第1項第4号(天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理) で定めています。厨房設備(レンジ・フライヤー・かまど等)の天蓋と、そこにつながる排気ダクトの内側の油脂を清掃し、火災予防に支障がない状態を保つことを求める。あわせて天蓋・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は清掃しやすい構造にする。(条文を見る)
具体的な条文や頻度の目安は市町村ごとに違います。消防本部ごとの整理で、営業所・店舗の所在地の決まりを確認してください。
03ビル管理法の「ダクト清掃業」登録
- ビル管理法には、建築物の衛生管理に関わる事業の登録制度があり、空調用ダクトの清掃は「3 号登録 建築物空気調和用ダクト清掃業」にあたります(業種は 1 号の建築物清掃業から 8 号の建築物環境衛生総合管理業まで)。
- 登録は事業の区分ごと・営業所ごとに受けるしくみで、有効期間は 6 年です。
- 登録を受けた営業所は「登録建築物空気調和用ダクト清掃業」と表示できます。
- 申請の窓口は営業所の所在地で決まり、都道府県のほか、保健所を設置する市が受け付ける地域もあります。そのため登録業者の一覧も、都道府県と市の両方で公表されていることがあります。
この登録は建築物の空調用ダクトの清掃についてのものです。厨房の排気ダクトへの対応は、事業者の公式サイトや見積もりの際に確認してください。
04依頼の前に確認したいこと
- 清掃の範囲(フード・グリス除去装置・ダクト・排気ファンのどこまでか)
- 作業できる時間帯(営業時間外・休業日の作業ができるか)
- 作業前後の写真や報告書がもらえるか
- ビルの空調ダクトなら、ダクト清掃業の登録番号と有効期限
- 建物の管理会社・オーナーへの届け出や立ち会いが必要か
出典・確認日
- 横浜市「登録制度の概要(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録)」(確認日 2026-10-18)
- 愛知県「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録について」(確認日 2026-10-18)
- 火災予防条例の出典は 火災予防条例の清掃義務 の各ページに記載