RULES / 福岡県

福岡市消防局の火災予防条例と厨房ダクトの清掃

対象の地域: 福岡市

01条文

天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。福岡市火災予防条例(昭和37年4月2日条例第28号) 第3条の4第1項第3号(容易に清掃できる構造)・第3条の4第1項第4号(天蓋と排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理)

02清掃・維持管理の要点

厨房設備の天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等を清掃し、火災予防に支障がないよう維持管理する義務を定める。

03清掃の頻度

条文に頻度の数値はない。市消防局の飲食店向けページは、メーカー推奨の方法で定期的に清掃すること、清掃頻度を定めて定期的に行うことを呼びかけている(数値の目安は記載なし。要請・推奨であり条文上の頻度規定ではない)。

要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。

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