RULES / 京都府
京都市消防局の火災予防条例と厨房ダクトの清掃
対象の地域: 京都市
01条文
排気フード及び排気フードと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。京都市火災予防条例 第3条の4第1項第3号(排気フード・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は容易に清掃できる構造)・第3条の4第1項第4号(排気フードと排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理)
02清掃・維持管理の要点
厨房設備の排気フード(天蓋)と接続する排気ダクト内の油脂等を清掃し、火災予防に支障がないよう維持管理する義務を定める。京都市は『天蓋』ではなく『排気フード』の用語。
03清掃の頻度
確認した条文・公式の案内では、清掃の回数は示されていません。使用状況に応じて定期的に清掃し、具体的な頻度は所轄の消防署や清掃業者に相談してください。
要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。
あわせて確認
出典・確認日
- 京都市消防局「京都市火災予防条例 運用基準(令和8年3月)」(確認日 2026-10-18) — 第3条の4の条文を収録