RULES / 愛知県
名古屋市消防局の火災予防条例と厨房ダクトの清掃
対象の地域: 名古屋市
01条文
フード、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃できる構造とし、定期的に清掃すること。名古屋市火災予防条例(昭和37年3月30日条例第16号) 第5条の2第2項第3号(フード・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は容易に清掃できる構造とし、定期的に清掃すること)
02清掃・維持管理の要点
ちゅう房設備のフード・グリス除去装置・火炎伝送防止装置を、清掃しやすい構造にしたうえで『定期的に』清掃することを条文で求める。名古屋市は雛形の『油脂等の清掃を行い維持管理』ではなく『定期的に清掃』という文言。
- 条番号は第5条の2(ちゅう房設備)。第5条第3項各号(炉の管理基準)も準用される。
03清掃の頻度
条文は『定期的に』清掃と定めるのみで、具体的な間隔(日数・月数)は条文上書かれていない(指導基準での数値は未確認)。
要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。
あわせて確認
出典・確認日
- 名古屋市「名古屋市火災予防条例(第3編 予防)」(確認日 2026-10-18) — 名古屋市消防局の公開PDF(火災予防条例指導基準ページからリンク)