RULES / 埼玉県

さいたま市消防局の火災予防条例と厨房ダクトの清掃

対象の地域: さいたま市

01条文

天蓋がい及び天蓋がいと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。さいたま市火災予防条例(平成13年5月1日条例第281号) 第6条第1項第3号(容易に清掃できる構造)・第6条第1項第4号(天蓋と排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理)

02清掃・維持管理の要点

厨房設備の天蓋と接続する排気ダクト内部の油脂等を清掃し、火災予防に支障のないよう維持管理する義務を定める。条番号は第6条で、雛形(第3条の4)と異なる。

03清掃の頻度

確認した条文・公式の案内では、清掃の回数は示されていません。使用状況に応じて定期的に清掃し、具体的な頻度は所轄の消防署や清掃業者に相談してください。

要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。

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