RULES / 宮城県
仙台市消防局の火災予防条例と厨房ダクトの清掃
対象の地域: 仙台市
01条文
天がい及び天がいと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること仙台市火災予防条例 第10条の2第1項第3号(容易に清掃できる構造)・第10条の2第1項第4号(天がいと排気ダクト内の油脂等の清掃・維持管理)
02清掃・維持管理の要点
ちゅう房設備の天がい(天蓋)と接続する排気ダクト内の油脂等を清掃し、火災予防に支障がないよう維持管理する義務を定める。条番号は第10条の2で、他市と異なる。
- 仙台市は条文で『ちゅう房設備』『天がい』の表記を使う。
- 指導指針には、半密閉式給湯湯沸設備用の排気フードについて、フードは3か月に1回以上・グリスフィルターは1か月に1回以上の清掃が望ましいとの記述がある。これは給湯設備用であり、厨房の排気設備一般の基準ではない。
03清掃の頻度
確認した条文・公式の案内では、清掃の回数は示されていません。使用状況に応じて定期的に清掃し、具体的な頻度は所轄の消防署や清掃業者に相談してください。
要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。
あわせて確認
出典・確認日
- 仙台市消防局「仙台市火災予防条例に関する指導指針(令和8年3月制定)」(確認日 2026-10-18) — 条例本文(第10条の2)を収録。条文は「ちゅう房設備」「天がい」表記