RULES / 東京都
東京消防庁の火災予防条例と厨房ダクトの清掃
対象の地域: 東京消防庁管内(特別区と多摩地域の多くの市町村。稲城市・島しょ部は管轄が異なる)※管轄の細目は未確認
01条文
グリス除去装置等...は、清掃を行い、火災予防上支障のないよう維持管理すること。火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号) 第3条の2第1項第5号(グリス除去装置等の清掃・維持管理)・第3条第3項第1号・第2号(厨房設備にも準用される、周囲の整理清掃と点検整備)
02清掃・維持管理の要点
天蓋、天蓋に接続する排気ダクトの内部、グリス除去装置、火炎伝送防止装置を清掃し、火災予防に支障のないように維持管理することを求める。厨房設備の周囲の整理・清掃や、設備の点検・整備も別途求められる。
- ガイドラインには天蓋・グリス除去装置・ダクトなど部位ごとの清掃要領(スクレーパーで油塵を落とし、洗剤で拭くなど)が載っている。
- ガイドラインは平成29年11月更新版。条文番号・文言は同ガイドラインの条例抜粋による(東京都例規集の最新条文との照合は未実施)。
03清掃の頻度
東京消防庁のガイドラインは、点検の目安として、天蓋・グリス除去装置など外から見える部分は日常的に、排気ダクト内部など確認しにくい部分は概ね1年ごとに点検するよう示し、頻度は店舗の規模や使用状況に応じるとしている。点検の目安であって法令上の義務ではない(清掃の頻度を条文は定めていない)。
要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。
あわせて確認
出典・確認日
- 東京消防庁「飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン(平成24年8月作成・平成29年11月更新)」(確認日 2026-10-18) — 火災予防条例(抜粋)と点検頻度の目安を掲載
- 総務省消防庁「上引き排気ダクト等の適切な管理に関する運用について(通知)(令和8年7月3日付け消防予第279号)」(確認日 2026-10-18) — 消防組織法第37条に基づく助言。点検・清掃の頻度例を記載