RULES / 神奈川県
横浜市消防局の火災予防条例と厨房ダクトの清掃
対象の地域: 横浜市
01条文
フード等、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置に付着した油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。横浜市火災予防条例(昭和48年12月25日条例第70号) 第4条の4第1項第4号(フード・グリス除去装置・火炎伝送防止装置は容易に清掃できる構造)・第4条の4第1項第5号(フード等・グリス除去装置・火炎伝送防止装置に付着した油脂等の清掃・維持管理)
02清掃・維持管理の要点
ちゅう房設備のフード・グリス除去装置・火炎伝送防止装置に付いた油脂等を清掃し、火災予防に支障がないよう維持管理する義務を定める。条文は『フード等』『グリス除去装置』『火炎伝送防止装置』の付着油脂を対象にする書き方で、雛形(天蓋と排気ダクト内)とやや表現が異なる。
- 条番号は雛形の第3条の4ではなく第4条の4。
03清掃の頻度
確認した条文・公式の案内では、清掃の回数は示されていません。使用状況に応じて定期的に清掃し、具体的な頻度は所轄の消防署や清掃業者に相談してください。
要約は当サイトによるものです。設備の規模や用途で求められる内容は変わります。判断は所在地を管轄する消防署にご確認ください。
あわせて確認
出典・確認日
- 横浜市「横浜市火災予防条例(例規集)」(確認日 2026-10-18)